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山のえんとつ屋

●”小型 壁床貫通キット  内径150ミリ・外径200ミリ用 ステンレス製めがね板 SUS304製(ステンレス304)

●”小型 壁床貫通キット  内径150ミリ・外径200ミリ用 ステンレス製めがね板 SUS304製(ステンレス304)

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通常価格 ¥18,000 (税込)
通常価格 ¥16,000 セール価格
¥18,000 (税込)
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種類

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小型 壁・床・天井貫通キット

内径150mm/外径200mm 断熱二重煙突用

断熱二重煙突を壁・床・天井などに貫通させる際に使用する貫通キットです。 煙突と建物の可燃部分との離隔を確保し、貫通部をきれいに仕上げるために使用します。

本体はSUS304ステンレス製、300℃耐熱黒塗装仕上げです。

対応煙突・サイズ
  • 対応煙突:内径150mm/外径200mm 断熱二重煙突
  • 貫通キット外寸:約352mm × 352mm
  • 煙突通過開口部:φ205mm

※山のえんとつ屋「内径150mm/外径200mm 断熱二重煙突」用です。

50mmの空気層を確保するための小型貫通キット

当店の断熱二重煙突は、内管と外管の間に約25mmの断熱層を持つ構造です。

さらに本貫通キットを使用することで、煙突外面から周囲の可燃物まで50mm以上の離隔を確保します。

木造住宅など、貫通部周辺に可燃物がある場合、この50mmの離隔部分は単に空間を設けるだけではなく、 通気口によって換気された空気層として確保することを前提としています。

通気口あり・なしの違い

通気口あり【可燃物がある貫通部用】

木造住宅など、壁・床・天井の貫通部周辺に柱・梁・下地材などの可燃物がある場合はこちらを使用してください。

煙突外面から可燃物まで50mm以上の離隔を確保し、その部分を換気された空気層とするため、 貫通キットに通気口を設けています。

可燃物から50mmの離隔で施工する場合は、貫通キットに設けられた換気用の通気口を塞がず、 50mmの空気層が換気される状態を確保してください。

※ここでいう「通気口を塞がない」とは、貫通キットに設けられた換気用の開口部についての注意です。 雨仕舞い等のために必要となる外部側の防水処理やシーリングまで禁止するものではありません。 ただし、防水処理によって換気経路そのものを塞がないよう施工してください。


通気口なし【周囲に可燃物がない貫通部用】

通気口なしタイプは、 煙突外面から50mmの範囲に木材その他の可燃物が存在しない場所 での使用を想定しています。

例えば、コンクリート、レンガ、石材、一定の条件を満たす土壁など、 不燃材料で構成された貫通部で、必要な範囲に柱・下地材・木摺・竹小舞などの可燃物がない場合に使用できます。

古民家などでは、木造住宅であっても土壁部分から煙突を貫通させる施工があります。 この場合も、土壁の表面だけで判断せず、 壁内部や開口部周囲に木材等の可燃物がないことを必ず確認してください。

可燃物がある場合は、通気口ありタイプを使用し、必要な離隔と換気された空気層を確保してください。

※通気口なしタイプを使用することで、煙突に必要な可燃物との離隔距離が短縮されるものではありません。

EN 1856-1「G50」について

当店の対象となる断熱二重煙突は、EN 1856-1に基づく「G50」仕様です。

「G」は煙道火災に対する耐性を持つこと、 「50」は煙突外面から可燃物までの宣言離隔距離50mmを表しています。

薪ストーブを使用していると、煙道内に堆積したすす等に着火し、 通常使用時よりもはるかに高温となる「煙道火災」が発生することがあります。

G(煙道火災耐性)の試験では、このような異常時を想定し、 煙道内を1000℃の高温ガスに30分間さらすという厳しい条件で試験します。

この試験において、宣言された離隔距離に設置された可燃物の表面温度が、 周囲温度20℃を基準として100℃を超えないことなどが要求されます。

当店の対象煙突は「G50」ですので、 この煙道火災試験における可燃物までの宣言離隔距離が50mmとなっています。

本貫通キットでは、木材などの可燃物がある貫通部分について、 煙突外面から可燃物まで50mm以上離し、この50mmを 換気された空気層として確保する施工を前提としています。

重要:50mmの空気層に断熱材を充填しないでください

G50を前提として可燃物から50mmの離隔で施工する場合、 その50mmは換気された空気層として確保してください。

この空気層にセラミックファイバー、ロックウールなどの断熱材を充填すると、 空気の流れがなくなり、当店が前提としている設置条件とは異なる構造になります。

そのため、50mmの空気層に断熱材を充填した施工については、 当店煙突のEN 1856-1「G50」の性能をそのまま適用することはできません。

セラミックファイバーやロックウール等は高い耐熱性・断熱性を持つ材料ですが、 「断熱材を詰めれば50mmの換気された空気層より安全になる」という意味ではありません。

断熱材を充填した貫通構造とする場合は、その構造・材料・寸法に応じて別途安全性を確認する必要があります。

可燃物がある貫通部で、50mmの空気層にセラミックファイバーやロックウールを詰め、 換気された空気層としての機能を失わせる施工は行わないでください。

日本の建築基準法に基づいて施工する場合

EN 1856-1によるG50と、日本の建築基準法による煙突の施工基準は異なります。

日本の建築基準法施行令第115条では、煙突は原則として建築物の木材その他の可燃材料から 150mm以上離して設けることが定められています。

ただし、 厚さ100mm以上の金属以外の不燃材料で造り、または覆う部分 など、同条に定められた条件を満たす場合には、この離隔規定の例外があります。

ロックウール等を使用する場合は、建築基準法上の不燃材料に該当する適切な製品を選定し、 必要な厚みと施工方法を確保してください。

建築基準法に基づく施工には「大型貫通キット」もご用意しています

日本の建築基準法に基づき、煙突周囲に100mm以上の不燃材料による被覆を設ける施工など、 より大きな貫通スペースが必要な場合には、大型貫通キットをご用意しています。

大型貫通キットは、小型貫通キットよりも大きな開口を確保し、 煙突周囲にロックウール等の不燃材料を施工するためのスペースを確保しやすい構造です。

大型貫通キットはこちら

※上記リンクの「#」部分を、大型貫通キットの商品ページURLに変更してください。

EN G50施工と日本の建築基準法による施工の違い

「EN 1856-1 G50を前提とした50mmの換気された空気層」と、 「日本の建築基準法に基づく100mm以上の金属以外の不燃材料による被覆」は、 異なる考え方の施工方法です。

50mmの空気層にロックウールやセラミックファイバーを充填することで、 両方の基準を同時に満たすという意味ではありません。

日本の建築基準法に基づいた不燃材料による被覆を行う場合は、 必要な厚みを確保できる貫通部を設計してください。

壁厚に合わせて調整できます

円筒部分は2つの部材を差し合わせる構造となっており、 壁の両側から挟み込むように取り付けます。

設置する壁・床・天井の厚みに合わせて、適切なサイズを選択してください。

施工前に必ず実際の貫通部の厚みをご確認ください。

スライド煙突を使用する場合の注意

スライド煙突は、伸縮させた際に構造上、断熱材が入っていない部分が生じる場合があります。

断熱材が入っていない部分を、そのまま壁・床・天井などの貫通部に配置しないでください。

原則として、貫通部分には断熱材が連続して充填された断熱二重煙突を使用してください。

スライド煙突を使用する場合は、伸縮部および断熱材の位置を確認したうえで施工してください。

施工前に必ずご確認ください

本製品は、断熱二重煙突を壁・床・天井などに貫通させるための施工用部材です。

本製品を取り付けるだけで、すべての建物・施工条件における防火性能や法令への適合を保証するものではありません。

安全な薪ストーブ設置には、以下の内容を確認したうえで、適切に設計・施工する必要があります。

  • 煙突と可燃物との離隔
  • 貫通部の構造
  • 煙突の支持方法
  • 煙突の高さ
  • ストーブ本体と可燃物との離隔
  • 建物の構造
  • 適用される法令・条例等

DIYで施工される場合も、施工前に建物の構造と煙突の仕様を十分に確認してください。

設置方法や部材の選択について不明な点がある場合は、 施工前に山のえんとつ屋までお問い合わせください。

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